お知らせ

特別会員(個人)と役員(法人・団体)会員について

お知らせ

特別会員(個人)とは

普通の会員とは違い、業種ごとの部会への所属商工会議所議員の選挙権・被選挙権がない会員です。しかし、原則として事業・サービスは普通の会員と同様にご利用できます。

ご留意点

※企業・団体の代表・幹部の方は特別会員として入会できない場合があります。
また、企業・団体の従業員の方が特別会員として入会する場合、各事業利用に下記のとおり制限が伴います。
詳しくは入会前にお電話(06-6944-6238)にてお問い合わせください。

                                      記

本特別会員はご自身のビジネススキル向上などを目的とした"個人の活動"の範囲内のみで大阪商工会議所の各種サービスをご利用できます。

"法人あるいは団体の活動"として、大阪商工会議所の各種サービスをご利用したい場合は、法人会員もしくは団体会員としてご入会ください。

●"個人の活動"にあたる例
  • 各種セミナー・講演会への参加
  • 各福利厚生制度の会員価格での利用
  • 趣味の集まりなど、個人参加も対象とする交流会への参加

●"法人の活動"にあたる例
  • 各ビジネスマッチング、展示会へのご参加
  • 法人の役員・従業員であることを参加対象(制限)とした各種交流会
  • 各種交流会時での所属企業・団体の名刺配布
  • その他、法人の活動の一環として弊所のサービスに参加する場合

役員会員(法人・団体)とは

大阪商工会議所に既に入会済みの法人もしくは団体の取締役、監査役または理事その他これに準ずる者が、別途個人会員としてご入会できる制度です。

法人・団体役員会員入会手続きバナー.png

お問い合わせ・
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お問い合わせください。

入会ご案内専用06-6944-6238
会員部 会員組織担当[受付時間:平日9:00〜17:00]